土地を店舗用地として有効活用する方法には、下記の代表的な2つの方式があります。 それぞれのメリットについては、下記の詳細をご覧下さい。
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地主様が所有の土地に建物を建築し、土地と建物を 併せて賃貸します。
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テナント企業様からの預託敷金、建設協力金を資金に充てる事ができます。建設協力金の返済は、契約月数で均等割りし月々の賃料から相殺します。
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テナント企業様側は投下資本が抑えられますので、地主様にとっては、土地を貸す場合と比べ高い賃料設定が出来るメリットがあるとされています。
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地主様名義で建てた建物を他人に貸すので、土地のみ貸す場合や、駐車場を経営するのに比べて相続税等の節税効果も期待できます。
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テナント企業様が自社で設計した建物を、地主様か ら賃貸している土地に建築します。
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契約期間は10年~50年未満と決められているので、契約期間終了後テナント企業様は建物を撤去後、更地にして返還しなければなりません。
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旧借地法とは違い、契約の更新が無いので、その後新たに土地活用をする事が出来ます。
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契約は、公証人役場で公正証書を作成して締結しますので、トラブル無く安心です。
事業内容
営業種目
会社概要
土地の有効活用法
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(C) Fujita Kaihatu Co.,Ltd..